「動画共有サイト」の動画をダウンロードする事に対しての違法性についてのメモ。
なので間違っている場合には指摘して頂けると助かります。
違法・合法のまとめ
最初に結論(まとめ)を書くと以下です。(※ここで言う「動画」は全て、「著作権のある動画」のことを指します)
- 不正にアップロードされた動画を、不正にアップロードされた動画と知りつつダウンロードする
→違法
- 不正にアップロードされた動画を、不正にアップロードされた動画と知らないでダウンロードする
→合法
- 合法にアップロードされた動画をダウンロードする
→合法
それぞれの具体例について紹介します。
1.不正にアップロードされた動画と知りつつダウンロードする=違法
例えば、あるアニメの○話が丸々、第三者によって不正にYoutubeにアップロードされていたとして、
それを違法にアップロードされたものだと分かっていて、ダウンロードした場合は違法になります。
2.不正にアップロードされた動画と知らないでダウンロードする=合法
例えば、あるアニメの○話が丸々、第三者によって不正にYoutubeにアップロードされていたとして、
それを公式にアップロードされたものだと勘違いしたまま、ダウンロードした場合は合法になります。
3.合法にアップロードされた動画をダウンロードする=合法
例えば、あるアニメの○話が丸々、アニメ制作者(公式)によって正式にYoutubeにアップロードされていたとして、それをダウンロードした場合は合法になります。(「公式チャンネル」「一般人の著作権を侵害していない動画」などをダウンロードするのは全て合法)
例えば以下の様な動画は、公式にアップロードされている動画なので、ダウンロードしても”私的複製”の範囲に含まれるので合法です。
私的使用のための複製(著作権法第30条)
自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。私的使用目的の複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は、権利制限の対象から除外される。
「違法ダウンロードの刑事罰化」とは何だったのか?
「違法ダウンロードの刑事罰化」(⇒文化庁HP)が施行される前は、
「アップロードはNGだけど、ダウンロードはOK」な状態でした。
ですが、「違法ダウンロードの刑事罰化」が施行されてからは、「不正にアップロードされた動画と知りつつでダウンロードする=違法」というのが加わりました。
なので、「ダウンロード=違法」になったわけではありません。
ぶっちゃけ違法にアップロードしたユーザーを叩く方がよほど簡単(警察が使えるし損害額の認定も大きくなる)である。
じゃあ何でこんな改正をしたのかと言うと、「違法にアップロードされたものをダウンロードすることは違法」と法律で宣言することで、ユーザーの遵法精神に訴えかけつつ、ある種の威嚇効果が生じることを期待したためと考えられている。
ダウンロードした事はバレる?(逮捕される?)
絶対にバレません。
一個人のダウンロードなんて星の数ほあるので、監視するのはムリです。
なので、もし仮に1.の「不正にアップロードされた動画を、不正にアップロードされた動画と知りつつダウンロードする」をしても、警察などにバレる事はありません。
また、もしダウンロードしているのがバレるとしても、「その人が不正にアップロードされた動画と知りつつダウンロードしたのか」を立証するのは99%不可能なので起訴される事も無いと思われます。
以下、引用です。
Q15:「違法と知りながらダウンロードした」というのはどうやって証明する?
A15:難しいですね。
解説:ダウンロード違法化には刑事罰がないため、「その事実を知りながら行う場合」を証明するケースは民事訴訟です。立証責任については、原告側である権利者が負うと考えられます。 権利者としては、「著作物がどれだけダウンロードされたか」や「被告が違法であることを知ってダウンロードを行っていたか」を証明しなければなりません。そうなると、立証が可能か、不可能かという以前に、相当な負担になることは間違いありません。 特に「その事実を知りながら行う場合」を証明するのは難しい。こうしたことから、「ちょっとやってみた」という程度の人ではなく、簡単に証明できるほど悪質なユーザーが民事提訴の対象となる可能性が高いと思われます。Q18:極端な話、ユーザーは「違法とは知らなかった」と言い張れば違法にはならない?
A18:「大丈夫」とは言いたくありませんが、「その事実を知りながら行う場合」というのを証明することはかなり難しいでしょう。
解説:そもそも、今回のダウンロード違法化については、権利者側が「違法アップロードされた音楽や映像をダウンロードする行為は違法なんですよ」と告知できることが大きい、とされます。その結果、萎縮効果として、違法ダウンロードに歯止めがかかることが期待されています。
動画を視聴するだけなら完全に合法
動画を視聴するだけなら、
- 合法にアップロードされた動画であろうが、
- 違法にアップロードされた動画であろうが何であろうが、
全て合法です。
違法にアップロードされた動画を視聴したからと言って違法にはなりません。
Youtubeの利用規約ではダウンロードは禁止されている?
分かりやすくまとめて下さっている方がいらっしゃったので引用します。
YouTubeの利用規約は、トップページの一番下から、表示できます。その中の下記の事項をご覧ください。
***************************************************************************
5.お客様によるサイト上のコンテンツの使用
上記の一般的な制限に加え、以下の制限及び条件が、お客様による本コンテンツの使用について特に適用されます。
(中略)
B.本コンテンツは、「現状有姿」でお客様に提供されています。お客様は、本コンテンツに、本サービスの機能により意図されており本サービス条件により認めら れている限度で、参考目的での個人的な利用のためにのみアクセスすることができます。お客様は、「ダウンロード」または同様のリンクが本コンテンツについ て本サービス上でYouTubeにより表示されている場合を除き、いかなる本コンテンツもダウンロードしてはなりません。(以下、略)10.責任の限定
(前半から半ばまで省略)
本サービスは、YouTubeにより、その米国における設備から管理及び提供されています。YouTubeは、本サービスがその他の地域での利用について 適切又は利用可能であることにつき何ら表明いたしません。他の法域から本サービスにアクセスする又はこれを利用する者は、自己の意志で行うものであり、適 用のある現地の法を遵守することにつき責任を負うものとします。
***************************************************************************「5.お客様によるサイト上のコンテンツの使用」だけを読むと、YouTube動画のダウンロードは禁止されているようです。ところが、YouTubeは、アメリカ合衆国のカリフォルニア州に本拠を置く会社です。
そこで、「10.責任の限定」では、そこ以外の地域の利用については、YouTubeは何も口出しをしませんから、その地域の利用者は現地の法律を守ってくださいと言っています。
ですから、日本でYouTubeを利用する場合は、YouTubeの利用規約は日本国内では適用されません。つまり、YouTube動画のダウンロード禁止という利用規約は適用されません。
その代りに、著作権法が適用されます。つまり、YouTube動画のダウンロードが著作権法に反しているか否かが問題になります。
というわけで、
- Youtubeの利用規約では(日本での)ダウンロードを禁止しているわけじゃない
- ただし米国以外の国については、その国の法律に従わなければいけない(日本の場合「著作権法」)
です。
つまり、Youtubeは「ダウンロードしてもええけど、自国の法律には従ってな」と言っています。
参考リンク
著作権関係の参考リンクです。
このページの情報は以上です。
コメント
ダウンロード禁止について、youtubeのアカウント規約と免責はたぶん話違うと思いますね。
もちろん著作権法にも引っかかりますが、個人利用としてもバレたらアカウントの削除などは起こり得ると思います。責任の限定の部分は恐らく裁判などでの話ではないでしょうか。
何にせよ、こんなダウンロード模索するより金払うべきなんですがね。